建設業許可を取得したい!許可期限の更新をしたい!
公共事業の工事を受注したい!
などサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。
(1件の工事の請負額が500万円に満たない建設工事又は、建築一式工事請負額が1,500万円に満たない、延べ面積150平方メートルに満たないも木造住宅工事は小規模工事となり許可はいりません)
また、それぞれの業種別にも許可が必要になります。建設工事を請け負う際に、必要な業種の技術者を置き許可申請します。
建設業許可業種 28種
- 土木工事業・建築工事業・大工工事業・左官工事業・とび、土木工事業・石工事業・屋根工事業・電気工事業・官工事業・タイル、レンガ、ブロック工事業・鋼構造物工事業・鉄筋工事業・舗装工事業・しゅんせつ工事業・板金工事業・ガラス工事業・
塗装工事業・防水工事業・内装仕上工事業・機械器具設備工事業・熱絶縁工事業・
電気通信工事業・造園工事業・さく井工事業・建具工事業・水道施設工事業・消防施設工事業・清掃施設工事業
許可の区分
1. 営業所の所在地によって大臣許可と知事許可に区分されます。
- 大臣許可 → 営業所が2つ以上の都道府県に置かれている場合
- 知事許可 → 営業所が1つの都道府県にある場合のみ
2. 特定建設業許可と一般建設業許可
元請けとして受注した工事は、自社施工できるということであればいくら多額でも特定建設業許可は必要ありません。
建設業許可を受けるための要件
1. 経営業務の管理責任経験者がいること
法人は常勤役員のうち1人、個人は事業主本人又は支配人1人が下記のいずれかに該当すること。
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務管理者経験がある者
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営業務管理責任者経験がある者
- 許可を受けようとする建設業に関して、7年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位であって、経営業務を補佐した経験がある者
2. 専任技術者がいること (法第7条第2号、第15条第2号)
一定の資格経験を持つ専任の技術者が、その営業所に常勤の職務に従事していることが必要。
3. 請負契約に関して誠実性を有していること (法第7条第3号)
請負契約に関して不正又は、不誠実な行為をするおそれが明らかでない者
- 法人の場合 → 役員、支店代表、営業代表者
- 個人の場合 → 本人、又は支配人
4. 請負契約を履行するに足りる財産基礎又は金銭的信用を有していること
- 一般建設業の場合次のいずれか
- 1. 自己資本の額が500万円以上である
- 2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
- 特定建設業の許可を受ける場合次のすべて
- 1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 2. 流動比率が75%以上であること
- 3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
建設業許可取得の手順
許可手数料
許可を受けようとする場合は、あらかじめ登録免許税又は、許可手数料を納めなければいけません。
| | 新 規 | 業種変更 | 変 更 |
| 知事許可 | 9万円 | 5万円 | 5万円 |
| 大臣許可 | 15万円 | 5万円 | 5万円 |
建設業許可取得後の各種手続き
建設業許可取得後、営業をしていくために最低限手続きを行う必要があります。
- 営業年度終了届
- 営業年度終了届とは、毎年決算の終了後に営業年度が終了して、決算をも行ったという報告をする届け出です。営業年度終了届出書の提出は毎年行う必要があります。
- 尚、行っていない場合は、5年後の建設業許可更新の際に許可の更新ができない場合がありますので注意して下さい。
- 建設業許可更新
- 建設業許可更新とは、建設業許可の有効期限は5年間となっています。5年ごとに更新をする必要があり、更新の申請を満了の30日前までに行わなければいけません。
- 変更届け
- 変更届とは、建設業の許可を受けた後、役員の変更、商号の変更、など建設業許可申請内容に変更が生じた際に変更届を提出しなければいけません。
- 会社の登記変更は別に変更申請をしなければいけません。