外国人を雇用したい方へ
日本で外国人を雇用するには、雇用する外国人が、職種に適した就労資格を持っていること、在留期間があることが必要です。
資格外の就労をすると不法就労に、在留期間も切れていると不法滞在になりますから、注意して下さい。資格外活動をする場合は、資格外活動許可申請をするか、在留資格変更許可申請が必要です。
申請手続き代行いたします
また、雇う際は、日本の労働基準法が適用されます。
外国人が日本で働くには、《出入国管理及び、難民認定法》に定められた各在留資格により就労活動に制限があります。
働くことができない在留資格で働いた場合、不法就労となり、強制退去となります。
認められている在留資格
- 外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・投資・経営・法律・会計業務
・医療・研究・教育・技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・興行・技能
・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
なお、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 の在留資格の方は活動に制限はありません。
認められないもの
認められない在留資格でも資格外活動許可申請をすれば、一定の範囲内で就労することができます。
資格外活動許可申請手続き代行致します