在留資格 認定・変更

外国人の方に関する手続き  >>中文的译文

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、法務大臣が発行する証明書で、申請した人が入管法に定める条件に適合していることを証明するもの。

入国する前にあらかじめ、受入機関、在留の親族などが代理人として《在留資格認定証明書》の交付を申請する。
申請手続き代行いたします
自国で、入国査証(ビザ)の発給を申請する際、在留資格認定証明書の交付を受けていればスムーズに発給を受けることができやすい。

外国人登録手続き

「外国人登録法」によって、日本に90日以上滞在する外国人は外国人登録をすることが義務づけられています。

外国人登録は、日本に入国後90日以内に居住地域の市町村役場で登録します。

在留資格変更許可申請

日本滞在目的が変わると在留資格の変更手続きが必要になります。

    例えば、
  • 就学生として日本語学校で勉強し、大学に合格したので留学の在留資格に変更したい。
  • 留学で滞在していた方が就職して就労資格に変更したい。
  • 資格を取り転職したい。
  • 日本人と結婚して日本人の配偶者となった、など。

<<在留資格の変更許可申請>>手続きが必要になります。

申請手続き代行いたします
届け出をしないで、就労すると不法就労になります。注意してください。 又、就学、留学資格で滞在している方が、アルバイトなどをする場合でも、<<資格外活動許可>>を申請する必要があります。
申請手続き代行いたします
※手続きは通常本人ですが、申請を行政書士が取り継げます。 その場合、入国管理局へは代行して行きますので本人が行く必要はありません。

資格外活動許可申請

留学、就学、研修、家族滞在などの在留資格で滞在している方は、就労ができません。

だたし、資格外活動許可を受け、許可された範囲内で就労することは可能になります。 留学、就学、研修と家族滞在は申請手続が必要となります。

許可を取らずにアルバイト(就労)をした場合は不法就労となりますので、注意して下さい。

在留期間更新許可申請

在留資格にはそれぞれ滞在する在留期間が定められています。

現在の資格のまま滞在期間(在留期間)を延ばしたい場合は、 <<在留期間の更新許可申請>>手続きが必要になります。
手続きはこちら
少しでも期間が過ぎればオーバーステーになりますから注意が必要です!! うっかりしていたとしても許されませんので注意して下さい。 <<在留期間の更新許可申請>>手続きは在留期間満了日より前に申請し、許可が下りなければいけません。許可が下りるまでには2か月ほどかかりますので余裕をもって申請をしなくてはいけません。 尚、在留期間更新申請中に在留期間が過ぎてしまった場合、パスポートに「申請APPLICATION」と押印をして在留を可否が出るまでは認めることになっています。

※手続きは通常本人ですが、申請を行政書士が取り継げます。 その場合、入国管理局へは代行して行きますので本人が行く必要はありません。

就労資格証明書の交付申請

就労する資格をもって滞在している外国人が合法的に就労できるかどうかについて、法務大臣が証明した文書です。

就労資格証明書があると雇う側も就労したい外国人も手続きがスムーズにいきやすいです。  しかし、就労資格証明書がなくて働けないということではありません。

再入国許可申請

日本に滞在している外国人の方が許可されている期間内に、一時的に出国し再び入国し在留しようとする場合に必要な許可です。

再入国許可なしに出国した場合は、改めて入国査証(ビザ)の発給を受けなければならず、入国条件適合性を証明しなければいけません。この許可を事前に取得しておけば再入国の際に、出国前と同じ在留資格、期間が継続できます。
何度も出入国を繰り返す場合は、数次再入国の許可申請をすることもできます。
再入国許可の有効期限は最長3年(永住者4年)ですが、在留期間内有効ですから、在留期間が短いとすぐに期限が来てしまします。在留期間更新申請の際に、同時に申請した方が良いでしょう。

永住許可申請

永住許可とは外国人が国籍を変えることなく、日本に住む永住者になることです。

また、在留資格や期間の更新もする必要がありませんし、就労も制限なく行うことができます。しかし、外国人である為、再入国許可は必ず必要になり、忘れて出国した場合は、永住資格も取り消されてしますので注意が必要です。

永住許可申請の要件には、在留年数、素行が善良ある、生計を営む為の資産、日本の利益に合致しているなど必要とされています。
引き続き日本で働きたい外国人の方へもご覧ください