相続手続・遺言書作成

「相続・遺言・遺産分割・相続継承と放棄など、突然言われても手続きがわからない・・・」「相続トラブルを防ぐため遺言書を残したい」などご相談ください。

相  続

相続とは、財産的な権利がすべて相続人に引き継がれることです。しかし、何度も経験することではありません。何が必要なのか、どうすればいいのか、わからないのが当然なのです。
しかし、相続には期限があるものもあり知らないとトラブルのもとになりかねません。

遺言書の作成

遺言書とは自分の最期の意志表示であるとともに、相続の争いを防ぐ残された家族への思いやりでもあります。遺言書には自分で作成する自筆証書遺言と、公証人に遺言を作成してもらう公正証書遺言、内容を秘密にして作成する秘密証書遺言などがあります。
それぞれに守らないと無効になってしまうことがありますので注意が必要です。
詳しくは相続手続・遺言書作成をご覧ください

任意後見制度手続

任意後見制度とは

本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
詳しくは任意後見制度手続をご覧ください

在留資格 認定・変更  >>中文的译文

中国人のための相談窓口あり (中文口译对应)

就労,留学,就学,研修,家族滞在など外国人の方が日本国内において生活をされるためには、以下のような様々な手続きが必要となります。

外国人の雇用・研修等サポート業務

日本で外国人を雇用するには

雇用する外国人が、職種に適した就労資格を持っていること、在留期間があることが必要です。
資格外の就労をすると不法就労に、在留期間も切れていると不法滞在になりますから、注意して下さい。資格外活動をする場合は、資格外活動許可申請をするか、在留資格変更許可申請が必要です。
( 手続き代行致します。)
また、雇う際は、日本の労働基準法が適用されます。
詳しくは外国人の雇用・研修等サポート業務をご覧ください

建設業許可申請 新規・更新・変更手続

建設業許可を取得したい!許可期限の更新をしたい!公共事業の工事を受注したい!などサポートさせていただきます。ぜひご相談ください。

建設業を営みたい場合は、規模により建設業の許可を受けなければできません(1件の工事の請負額が500万円に満たない建設工事又は、建築一式工事請負額が1,500万円に満たない、延べ面積150平方メートルに満たないも木造住宅工事は小規模工事となり許可はいりません)。
また、それぞれの業種別にも許可が必要になります。建設工事を請け負う際に、必要な業種の技術者を置き許可申請します。

NPO法人設立・許可申請代行

NPO法人設立のメリットは、設立費用がかからないということです。

しかし、設立するには所轄庁の認証申請と法務局にNPO法人設立登記が必要になります。
認定申請にはNPO法人を設立する目的や運営の審査があり、認証が下りなければなりません。目的や運営事業などが重要となります。
詳しくはNPO法人設立・許可申請代行をご覧ください。

株式会社設立・営業許可申請等代行

会社を作りたい!!!と思っても手続きは??? 何から始めればいい?? などサポートさせて頂きます。ぜひご相談ください。

新会社法が新設されたことにより、有限会社は新たに設立することが出来なくなりましたが、かわりに株式会社は取締役が一人でも設立できる、資本金1円でも会社を設立できる、など株式会社設立はしやすくなりました。
個人事業にするべきか、株式会社にするべきか迷っている方もいるのでは?
詳しくは株式会社設立・営業許可申請等代行をご覧ください