任意後見人制度

任意後見人制度ってなに?

十分な判断力があるうちに、将来判断力が不十分になった時に備えて、自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理を本人に代わって監督を行ってもらう制度です。
 自らが選んだ代理人と契約を結ぶ際は、公正証書を作成し登記をします。
契約締結後すぐに効力が発生するわけではなく、将来、本人の判断能力が低下したと判断された際、任意後見人(自らが選んだ代理人)が家庭裁判所に任意後見監督人の申告をして、家庭裁判所により任意後見人監督選任によって契約の効力が生じることになります。

任意後見人はどんな人がなれるの?


 任意後見人は、法律を犯すなどふさわしくないと認められる方以外は、成人であれば、親族や友人のほか、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、などもなることができます。又、社会福祉協会、成年後見人センター、リーガルサポート、三重成年後見サポートセンター、等の法人も後見人になることができます。
 又、複数の人がなることもできます。例えば、お子さんお二人に任意後見人を依頼したいなど。

任意後見監督人とは?


 任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見人制度の施行を申し立て、家庭裁判所より選任されます。選任された任意後見人監督人は3か月に一度任意後見人より報告をうけます。その内容を家庭裁判所が不明な点をチェックすることになります。

任意後見契約の種類は3種類あります。

 

将来型

将来の判断力が低下した場合に備えて契約しておく。

移行型

 現在、判断力はあるが、銀行関係や契約関係などは代理人に委任したい、その後判断能力が不十分になった時任意後見人の効力を発生させるというものです。
委任契約と任意後見人契約

即効型

 判断の能力が不十分であるが、意思能力を有していると認められた場合に、契約をすることが可能です。契約後直ちに家庭裁判所に申し立てにより任意後見監督人を選任してもらえば、任意後見人契約の効力を発生させることができます。

任意後見契約の結び方と進み方


いまは元気で十分判断もできるが、これから先、認知症になったときのことが心配など、 現在は判断の能力に問題はない方が、将来のことを考えて契約します

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自分の将来を任せようと思う信頼できる人、と任意後見人契約を結ぶ。
(例えば、家族、友人、弁護士、司法書士、行政書士等や社会福祉協会、成年後見サポートセンター等の法人)
公証人役場で公正証書※1 (代理権目録)を作成し、契約を東京法務局に登記します

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認知症の症状が診られるようになったようだと後見人が判断したら、家庭裁判所に申し立てをします

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家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見制度の効力が発生します

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任意後見人が療養介護や財産の管理など契約で定められた内容を行い、任意後見監督人に報告します。家庭裁判所も報告を受けチェックをします。

※1代理権目録とは、任意後見人に依頼する代理権の範囲
例えば、財産管理は定期的な収支までなのか、不動産も含むのかなど

任意後見人制度の費用


任意後見人制度の契約の締結は必ず公証人役場で公正証書を作成しなくてはいけません。 公正証書を作成する際に費用が必要です

正証書作成の基本手数料・・・・・・・・・11,000円
登記嘱託手数料・・・・・・・・・1,400円
登記所に納付する印紙代・・・・・・・・・4,000円

一件についての費用です。
当事務所依頼の場合、別途手数料が必要です。
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