NPO法人設立
NPO法人設立のメリットは、設立費用がかからないということです。
しかし、設立するには所轄庁の認証申請と法務局にNPO法人設立登記が必要になります。認定申請にはNPO法人を設立する目的や運営の審査があり、認証が下りなければなりません。
目的や運営事業などが重要となります。
NPO設立時に決めておかなければいけないこと
- 目的 (設立趣旨、事業の目的) → NPO活動分野と要件
- 理事 (3人以上)
- 監事 (一人以上)
- 社員 (賛同者10人以上) など
認証申請の手順
出来るだけ設立費用を抑えたい
難しい部分だけ任せたい
などお考えの方は
書類作成のみのサポートも承りますのでご相談ください
→
相談窓口
NPO法人設立登記
2. デメリット
- 設立登記申請書
- 登記用紙
- 印鑑届書
- 法人設立認証書の写し
- 定款の写し
- 理事の就任承諾及び誓約書
- 設立当初の財産目録
- 代表者の印鑑証明書 他
登記申請手続き手順
類作成のみのサポートも承りますのでご相談ください →
相談窓口
行政書士が行えるのは、他業士の業務に抵触しない範囲での相談・サポートです。
各登記に関しては、司法書士の先生に委託しております。
NPO法人設立後届出
NPO法人設立後、速やかに届出が必要な書類があります。
各都道府県庁
- 設立登記完了届書 (三か月以内)
- 登記簿謄本
- 閲覧用の定款、設立当初の財産目録、登記簿謄本写し
- 毎年度事業報告が必要
- 変更があった場合はその時点で届け出が必要
- 役員の変更
- 定款の変更
- 目的の変更 など