相続手続・遺言書作成

「相続・遺言・遺産分割・相続継承と放棄など、突然言われても手続きがわからない・・・」「相続トラブルを防ぐため遺言書を残したい」などご相談ください。

相  続

相続とは、財産的な権利がすべて相続人に引き継がれることです。しかし、何度も経験することではありません。何が必要なのか、どうすればいいのか、わからないのが当然なのです。
しかし、相続には期限があるものもあり知らないとトラブルのもとになりかねません。

相続手続の流れ

 

死亡届を役場に提出

被相続人が死亡したときは、医師の死亡診断書を7日以内に市町村役場に死亡届を提出しなければならない。受理後税務署長に通知される。

相続人の確認をする

被相続人の15歳から死亡時にまでの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍を取り、子供や養子の有無を確認します。

遺言書はありますか?

遺言書は民法の規定により優先しますので大変重要です。あった場合は勝手に開封しないで、家庭裁判所の手続きが必要になります。
当事務所では顧問弁護士がご相談に応じます。

相続財産調査

調査して財産の一覧を作成すると良いでしょう。借入も遺産になるので注意が必要です。(相続の放棄は、相続を知ってから3か月以内)
相続財産調査に応じます

相続財産の分割

遺言があればそれにそって分割します。遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議をし、財産を分割します。遺産分割協議書の作成をします。
遺産分割協議書の作成に応じます

相続財産の名義変更

遺産分割協議書を作成し、名義変更を法務局に申請します。
申請書類作成・申請に応じます

相続税申告

相続税の申告を、相続があったことを知ってから10か月以内に提出しなければいけない。
当事務所がご一括して手続きを致します。 又、書類作成のみなどの一部サポートも致しますので、お気軽に ご相談下さい。
行政書士が行えるのは、他業士の業務に抵触しない範囲での相談・サポートです。
土地、建物の登記については司法書士の先生に委託しております。

引き続き遺言書作成もご覧ください