「相続・遺言・遺産分割・相続継承と放棄など、突然言われても手続きがわからない・・・」「相続トラブルを防ぐため遺言書を残したい」などご相談ください。
遺言書とは自分の最期の意志表示であるとともに、相続の争いを防ぐ残された家族への思いやりでもあります。
遺言書には自分で作成する自筆証書遺言と、公証人に遺言を作成してもらう公正証書遺言、内容を秘密にして作成する秘密証書遺言などがあります。それぞれに守らないと無効になってしまうことがありますので注意が必要です。
自筆証書遺言
遺言を自筆で作成し、自ら保管までをするものです
民法の定める遺言方式の中で、最も手軽に作成することができます。遺言書を作成したことを秘密にもできますが、紛失や偽造、変造などされたりする危険性は否定できません。
- 全文を必ず手書き(自筆)で書くこと
- 筆跡により本人確認が判定でき、真意であると保障することができる。
ワープロやコピーは無効です
用紙や大きさなどは特に決められていませんが、鉛筆は無効です。
- 日付は必ず正確に記入
- 日付は遺言者の能力判断の基準となります。また、2通以上遺言書が出てきた場合に前後を確認して真意を確認するためです。
「○年○月吉日」「○○記念日」などの記載は無効になります。
- 署名・押印をする
- 自筆で氏名を記入する。氏名は芸名、屋号でも認められますが、筆者との同一性の確認ができなければ無効になる可能性があります。
押印は認めでもいいようでうすが、実印をおすすめします。
なお、拇印でも良いとされています。
- 紛失や誤って捨てられることを防ぐため、封筒にいれ遺言書と明記することをお勧めします。
なお、文字の訂正、内容の修正などは決まりごとがあり、むやみにすると無効になるので注意が必要です。面倒でも書き直したほうがよいでしょう。
公正証書遺言
遺言を証人2人以上立会いの上で、公証人が遺言者の口述を筆記して、遺言者及び証人に読み上げ確認し、公正証書として作成するものです。
この方式は、証人が必要で費用もかかりますが、公証人が関与することで記載不備で無効になったり、意味不明で後日もめたりすることがなく、原本も公証人が保管するため、紛失や改変、偽造などのおそれがありません。また、相続開始後の検認手続を経る必要がありません。
- 証人2人以上立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、筆記する。
- 公証人は遺言を遺言者及び証人に読み聞かせ、正確なことを承認し、各自が署名押印する。
- 公証人が法に従って作成された旨付記し、署名押印する。
- 原本は公証人が保管し、正本は遺言者に渡される。
なお、公証人には守秘義務があり、証人にも条理上守秘義務があるので信頼のおける人にたのめば秘密が漏れることはあまりありません。
顧問弁護士による相談、サポートに応じております。
秘密証書遺言
遺言を自ら作成し署名押印したものを封書にし、公証人、証人立会のもと封をして自己の署名押印、公証人と証人の署名押印をするものです。
公証人、証人は内容を知ることはないので秘密証書遺言になります。
- 自分で遺言書を作成する。署名、押印する。
内容はワープロ、代筆でもかまいませんが、署名は必ず自筆でする。
- 遺言書は封筒に入れて、押印と同じもので封印する。
- 公証人および証人2人以上の前で、封書を提出し自己の遺言書である旨を伝える。
- 公証人がその証書を提出した日付および遺言者の氏名住所と遺言者が述べたことを封紙に記載した後、遺言者及び証人ともに署名押印する。
なお、遺言書は遺言者本人が保管することになる。
顧問弁護士による相談、サポートに応じております。